河原で焚き火がしたくて、消防署・国土交通省・市役所・河川事務所と、片っ端から電話をかけて聞きました。週3で焚き火をしている私が、そのときの回答をそのまま書きます。
この記事でわかること
- 河原の焚き火の可否: 私の地元の河川事務所の回答は「直火はダメ、焚き火台ならOK、灰は持ち帰り」でした
- 確認先: 消防でも市役所でもなく河川事務所(または県の土木事務所)。どこに電話すれば早いかの結論
- 庭がダメな理由: 法律で禁止されていないのに実質できない。消防署が「ダメ」と言った理由
この記事の結論(先に要点)
河原の焚き火は、焚き火台を使って灰を持ち帰るなら認められることがあります。私の地元の河川事務所からはその回答をもらい、以来ずっとそこで焚いています。庭のほうは、法律で禁止されているわけではないのに「通報されたら消防が出動しなければならない」という理由で、消防署からも市役所からも実質ダメだと言われました。ただし河原の可否は川ごと・自治体ごとに違います。この記事の答えをそのまま自分の川に当てはめないでください。
【結論】河原は焚き火台ならOK・庭は「違法じゃないけどダメ」
先に、私が実際にもらった回答をまとめます。消防署に聞いた分と、河川事務所に聞いた分です。
おかしな表に見えると思います。同じ場所で、同じように火を燃やしているのに、焚き火は×でバーベキューは○なのですから。この差は法律ではなく「通報されるかどうか」で付いています。理由はあとで詳しく書きます。
そしてもうひとつ、この記事でいちばん強く言っておきたいことがあります。
この「○」は私の川の答えであって、あなたの川の答えではありません。河川の管理者は国・県・市町村に分かれていて、区間ごとに担当が変わります。さらに近年は、自治体が条例で特定の区間の火気を丸ごと禁止する例が増えています。行く前に、その川の管理者へ自分で確認してください。
自分が行く河原がOKかを調べる方法|電話するのは河川事務所
結論だけ先に書きます。電話するのは河川事務所(国土交通省の◯◯河川事務所)か、県の土木事務所です。消防署でも市役所でもありません。私はここに行き着くまでに4か所たらい回しにされました。
河原は、管轄が消防や市町村でないことがあります。国土交通省・河川事務所・県のいずれかで、地域によって違うので調べないと分かりません。同じ川でも、橋ひとつを境に担当が変わることがあります。
国道事務所に間違えて電話した
まず国土交通省に電話しました。そうしたら管轄外だと言われました。泣。あとで分かりましたが、国土交通省の国道事務所に間違ってかけていました。河川なら河川事務所です。ちなみに道路ではやってほしくないと言われました。当たり前でしょう。
次に市役所に問い合わせました。何度目だこれ、と思いながらかけたら、市役所の管轄でもないとのこと。ただここで問い合わせ先を調べてくれて、河川事務所か県のどちらかだと教えてもらえました。
河川事務所でようやく管轄にヒットした
河川事務所に電話して、ようやく管轄にヒットしました。私の家の近くの橋を境に、上流は県の管轄、下流は河川事務所の管轄だそうです。同じ川なのに、橋から先は電話する相手が変わるわけです。
そしてここで、うれしい回答が聞けました。
- バーベキュー: 自由にどうぞ
- 直火の焚き火: ダメ。火災の危険と、地面が焦げて景観が悪くなるから
- 焚き火台を使った焚き火: OK。ただしゴミと灰は必ず持ち帰ること
ついに来たOKです。しかも、うちの近くの橋の下でできる。思わずお礼を言ってしまうほどうれしかったです。県の管轄側でも同じような案内になっていると思います、とも言ってもらえました。
直火がダメな理由は、昔はバクテリアがどうこうと言われていましたが、最近は景観が良くないという説明のほうが多いです。国土交通省の河川事務所も、直火は植生の支障になり野火の原因にもなるため制限していて、地面に熱が伝わらない器具なら使ってよい、という説明をしています。全国の河川事務所でだいたい同じ運用です。
消防への「火災とまぎらわしい煙」の届出を出しておくと早い
これは当時の私が知らなかったことです。消防法22条にもとづく各市町村の火災予防条例で、火災とまぎらわしい煙や炎を出すおそれのある行為は、事前に消防署へ届け出ることになっています。3日前までとしている自治体が多いです。
届出をしていないと、誰かが火事と勘違いして119番したときに消防車が出動します。逆に届けてあれば、通報があっても「あの届出のやつだ」と分かるので話が早い。許可をもらう手続きではなく、無駄な出動を防ぐための連絡です。毎回の焚き火で出している人はまずいないと思いますが、大きめに焚くときや、初めての場所でやるときは知っておいて損はありません。
【2026年】河原の焚き火を禁止する条例が増えている
この記事を最初に書いたときには無かった話です。ゴミの放置・騒音・直火跡が問題になって、自治体が条例で特定の区間の火気使用を丸ごと禁止する例が増えています。河川事務所が「自由使用の範囲でどうぞ」と言っている川でも、その区間だけ条例で上書きされていることがあります。
| 場所 | いつから | やぶると |
|---|---|---|
| 栃木県鹿沼市・大芦川の上流域 | 2024年4月1日 | 5万円以下 |
| 東京都狛江市・多摩川の環境保全区域 | 2013年4月1日 | 2万円以下の過料 |
| 岐阜県山県市・神崎川の片狩地区ほか | 2026年7月15日 | 2万円以下の過料 |
| 埼玉県横瀬町・横瀬川周辺 | 2026年4月1日 | 町の許可が必要に |
いずれも「バーベキューなど火気を用いて調理する行為」というくくりなので、焚き火台を使っていてもアウトです。私がもらった「焚き火台ならOK」は、あくまで条例で禁止されていない区間の話だと思ってください。
逆の動きもあります。埼玉県の日高市や大阪の淀川河川公園のように、区画を整備して予約制・有料で開放する河原も増えました。禁止か有料化か、どちらにしても「なんとなく行って燃やす」ができる場所は減っています。
それと、東京都の多摩地域に住んでいる方は林野火災警報を覚えておいてください。東京消防庁が2026年1月1日から運用を始めたもので、発令中は屋外で火の粉が飛ぶような裸火の使用が制限されます。たき火・キャンプファイヤー・花火が対象で、違反すると30万円以下の罰金または拘留。対象は八王子市・青梅市・町田市・日野市など13の市町村です。乾燥する季節はこれが出ていないかも見ることになります。
河原で怒られないための実務とギア
河原のOKが出てから、私は頻回にそこで焚き火をやっています。週3です、焚き火バカです。同僚も誘っていて、どんどん焚き火中毒者を量産している最中です。そのなかで、これはやっておいたほうがいいと思ったことを書きます。
地面を焦がさない|スパッタシート
直火が禁止される理由が「地面が焦げるから」である以上、焚き火台の下に敷くシートは実質セットです。焚き火中に薪が下に落ちることはよくあるので、あるとないとで安心感がまったく違います。
私はイチフジを使っています。安いのに、芝が全然焦げません。庭でも河原でも、これ1枚あれば地面のことは考えなくてよくなります。

煙を減らす|二次燃焼の焚き火台
通報の引き金になるのは、炎そのものより煙と臭いです。ここを減らせるかどうかで、周りからの見え方がかなり変わります。
いちばん手っ取り早いのは、薪や枝を小さくすることです。大きいものをそのまま入れると、なかなか燃えきらずに煙だけが出ていきます。そのうえで道具に頼るなら、二次燃焼の構造を持ったものになります。煙まで燃やしてしまう仕組みです。
もっと大きく燃やしたいなら、同じソロストーブのレンジャーです。直径38cmあるので、こちらはネイチャーストーブではなく焚き火台の部類になります。二重壁の構造で二次燃焼を起こして燃焼効率を上げていて、素材のステンレス(SUS304)は医療の現場でも使われる丈夫なものです。
正直に書くと、私はこの大きさのものはまだ買えていません。相当な量の薪が必要になるはずで、ガンガン燃えてくれそうなのは間違いないのですが、そこは試していないので断言はできません。あと、二次燃焼は煙が出ないぶん炎の鑑賞がちゃんとできるのかが個人的な懸念で、そこは実際に使ってから書きます。

灰と炭は必ず持ち帰る
河川事務所からの回答も、最後は必ずここでした。ゴミと灰は持ち帰ってください、と。当たり前のマナーなので全然問題ありません。私はそのためにスパッタシートと火消し壺を買いました。

こんなのは論外です。炭は自然に返りません、基本的にはゴミです。マナーの悪い焚き火ユーザーが増えれば、使えていた河原はふつうに使えなくなります。実際、上の表のとおりそうやって禁止された川が出てきています。
場所選び|中州と橋の真下は選ばない
河原でやって気づいたことがあります。橋の真下は車の音がうるさいので焚き火には向きません。人目を避けるには真下がいちばんなのですが、パチパチという焚き火の音が完全に消えます。真下って本当に音が凄いです。少しずらすだけで、車の音が減って川の水音が聞こえるようになります。位置取り次第で河原は最高になります。
安全の話もしておきます。中州や水際は、上流で降った雨だけで急に増水します。自分のいる場所が晴れていても関係ありません。逃げ道のない場所には荷物を広げないでください。

河原で焚き火をしていたらパトカーが来た
ここまで気をつけていて、実際に声をかけられたらどうなるのか。私の場合はこうでした。
金曜の夜、会社の同僚2人と3人で河原の焚き火を楽しんでいました。まったり語りながら火を見ていたら、橋の上をパトカーがゆっくり走っています。完全にこっちを見ている速度の徐行です。暗くて警官の顔までは見えませんが、絶対に見ている。
そのままゆっくりと、河原に降りられる側道に入っていきました。そこでもこちらを観察している様子で、「完璧に職質されるな」と思っていました。しかも間の悪いことに、同僚に焚き火の良さを知ってもらいたくて調子に乗って薪をガンガン入れていたところで、大割りのクヌギが6本、絶賛火柱を上げています。
ナタを試しに持ってきていた同僚が、「焚き火のためのナタだから大丈夫」を呪文のように詠唱し始めました。銃刀法違反が気になっている様子です。流れ星じゃあるまいし、と思いつつ、私も頭の中でQ&Aを始めました。
ところがパトカーは、側道から少し観察しただけでUターンして、どこかへ行ってしまいました。職質までは覚悟していたので、完全に肩透かしです。金曜だからバーベキュー後の焚き火だと思われたのか、3人だったからなのかは分かりませんが、何も起きませんでした。職質されたらされたで記事になってよかったんですけどね。
これで、警察的にも問題ないんだなと少し自信が付きました。もし声をかけられたら、河川事務所に確認済みだと伝えて、指示に素直に従えばいいと思います。次に書きますが、素直に従うかどうかで結末がかなり変わります。
庭の焚き火はなぜ通報されるのか
ここからは庭の話です。結論は「違法ではないけどダメ」。消防署からの回答をひとことにすると、これがいちばんしっくりきます。
そもそも消防法は建物に対する法律なので、野外は適用外だそうです。それでもダメだと言われる理由は、その焚き火を見た人が火事だと思って通報すれば、消防署は絶対に動かなければならないから。無駄な出動になれば、本当の火事への対応が遅れます。それは困る、と。ごもっともです。
庭先で火が燃えていれば、火事だと思われることがあります。でもそれが、多人数で飲み物を飲みながら肉を焼いていればバーベキューだと判断されて通報はされません。冒頭の表で焚き火が×でバーベキューが○になっていたのは、これが理由です。要は「通報されたらダメ」ということです。そもそも猛烈に肉を焼かなければ、バーベキューは炭なので炎が出ません。
市役所の回答は「まず指導」。ただし反抗すると重い
自分の住んでいる市にも問い合わせました。基本的にはダメという回答でしたが、しばらく話しているうちに、軽微なもので、焚き火用の木を購入するなどして匂いやすすが出ないようにすれば大丈夫かも、とのことでした。結局ここが、市でも明確に禁止にはなっていないという回答です。ただし通報されれば出向いて指導しなければならない、という点は消防と同じでした。
いきなり罰金でも食らうものだと思っていたので、まずは指導からなんだと少し安心しました。当然、指導しても改善がなければ罰金です。
友人の親の話です。焚き火ではなく、大工さんで端材を家の庭で焼いていたそうです。それを通報されて警察が来た。廃棄物を野外で燃やすと野焼きになるので、こちらは指導されました。ところがこの友人の父は指導に反抗的な態度をとってしまい、罰金100万円と言われて実際に払ったそうです。指導には素直に応じたほうがいい、という実例です。
消防の「農家ですか?」=農林漁業は例外
問い合わせの途中で、消防の方から「農家ですか?」と聞かれました。つまり農家ならいいのか、ということです。農業や林業の業務で出てくる葉っぱなどを燃やすことは、例外的に大丈夫とのことでした。
自治体の条例でも同じで、たとえばさいたま市は野外焼却を原則禁止としつつ、影響が軽微なものを例外にしています。
【燃焼行為の禁止の例外】
さいたま市「野外焼却(野焼き)をしてもいいのでしょうか?」より
(1) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為
(2) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為
(3) 農業(園芸サービス業を除く。)又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為
(4) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
(5) キャンプファイアー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為で軽微なもの
キャンプファイヤーまで例外に入っています。どんど焼きが問題にならないのは(2)にあたるからで、茨城県稲敷市のように「どんど焼き」「お札焼き」と名指しで例外にしている自治体もあります。つまり、住んでいる市の条例を確認したほうがいいということです。書いていなければ問い合わせるのが一番早い。というか基本は問い合わせてください。
ただ、複数の市町村に問い合わせて回った感想を正直に書くと、みんな良く分かっていません。電話越しにざわざわしているのが聞こえて、あまり把握してなくてすいません、という感じの所が多かったです。焚き火なんてマニアックな質問をしてすみません、とこちらも思っていました。河川事務所の方だけは完璧でした。改めてありがとうございます。
近所のパパに言われて、私は庭焚き火をやめた
ここからは、法律ではなく実際に起きたことです。私の自宅は分譲地なので、家に囲まれています。その中で、焚き火をしたことがあります。いつ通報されてもおかしくないですね。
そして、仲が良いとなりのパパにこう言われました。
お隣「この前庭で何か燃やしてたよね?」
私「最近焚き火にハマってて、それでやってたのさ」
お隣「イライラして火をつけてるのかと思ったよ」
私「ストレスで自宅を放火しないわい」
和やかな会話ではあったのですが、仲良くなければ「イライラして何か燃やしてる=怖い」になるでしょう。このエピソード以降、私は庭での焚き火はやめました。
煙と臭いの問題もあります。焚き火の臭いは有機物からできているので、なかなか消えません。洗濯しても落ちない場合があるし、髪の毛にも残ります。うちは妻が焚き火の臭いをはっきり嫌いだと言うし、臭いが家に入るのも嫌だと言っています。ここは当然、配慮すべきでしょう。夏は窓を開けていることがあるのでダメ、日中は洗濯物に臭いが付くのでダメです。
ご近所さんが頑張って洗濯した衣類が焚き火臭ければ、文句を言われても仕方ありません。法的にも受忍限度という考え方があって、煙や臭いがそれを超えると民事の問題になり得ます。ただ煙は数値化できないので、判断は主観に寄ります。

それでも庭でやりたいなら、方法は理解を得ることしかありません。私が考えたのは、日中は洗濯物があるのでやらない、焚き火が趣味だと伝えて先に許可を取っておく、焼き芋を焼いて配る、の3つです。うちのお隣は焚き火の匂いが好きなので、洗濯物を干していても全然いいよと言ってくれます。かなりレアなパターンだと思います。
焼き芋作戦は保留にしています。数を焼くと結構お高いのと、秋しかできないのがネックです。かと言ってビーフシチューを配るのも難しい。

ちなみに、いま近所付き合いのほうはうまくいっています。となり近所は焚き火に誘っていますし、後ろの家の方は、たまたま焚き火をしていたら通りがかって「焚き火やってるのいいね!」と言ってくれたので「一緒にどうですか?」と誘ったら「酒買ってくる!」とコンビニへ走って行きました。私の分の飲み物まで買ってきてくれて、家族とおじさんで焚き火を囲んで3時間くらい話しました。そのとき初めて同郷だと知りましたし、娘さんが私と同じ職業だとも分かりました。7年住んでいて、お互いのことをまだまだ知らなかったわけです。焼き芋も焼いて、かなり楽しい時間でした。

こういう関係ができていれば、苦情にはならないと思います。何も言わずに焼き肉の匂いと煙をまき散らしていたら、それは文句のひとつも言いたくなるでしょう。直接言ってもらえるうちは、まだ関係が良好です。良好でないと、消防に愚痴られます。はい、行政指導です。
焚き火にかかる法律は4つ
ここは気になった人だけ読んでください。焚き火に関係してくる法律は、だいたい次の4つです。
| 法律 | 引っかかる場面 | 罰則 |
|---|---|---|
| 廃棄物処理法(野焼き) | ゴミや端材を燃やしたとき | 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下) |
| 刑法(重過失失火罪) | 火災に発展させたとき | 3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金 |
| 軽犯罪法1条9号 | 燃えやすいものの近くで不注意に火をたいたとき | 拘留または科料 |
| 消防法・火災予防条例 | 可燃物の近くで焚いた/届出をしなかった | 条例による(自治体ごと) |
まず野焼きです。廃棄物処理法16条の2は、原則として廃棄物を燃やすことを禁止していますが、そのうち「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるもの」は例外として認められています。焚き火はこの3番目にあたるので、認められているという整理です。バーベキューも分類上は焚き火と同じ扱いです。逆に言えば、ゴミや端材を燃やした瞬間に野焼きになります。友人の父が引っかかったのはここです。
次に軽犯罪法1条9号です。条文は「相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者」。効いてくるのは「相当の注意」と「燃えるような物の付近」の2つの解釈です。相当の注意とは、一般的に期待される程度の注意のことだそうです。私が弁護士の方に質問して教えてもらいました。
そして、火災に発展させてしまえば重過失失火罪です。ここでいう重大な過失とは、わずかな注意を払ってさえいれば防げた状態を指します。たばこの不始末やコンロの消し忘れがこれにあたります。
並べてみると、野焼きの重さが分かると思います。酒酔い運転が100万円なので、その10倍です。焚き火そのものは例外として認められているのに、ゴミを一緒に燃やした瞬間にこの重さの罪になるということです。落ち葉や枯れ草を「ついでに」入れないでください。
なお、2025年6月1日から懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されたので、上の表の表記は以前の記事から変わっています。中身の重さは変わりません。
野焼きが危険なことも忘れないでください。伐採した木の枝や葉を燃やして、火が消えたと思って現場を離れたら火種が残っていて、原野1,000平方メートルを焼いた例があります。鎮火まで3時間近くかかりました。衣服に燃え移って亡くなった例もあります。焚き火にも同じ危険があることは理解したうえで楽しんでください。
よくある質問
Q. 河原で直火の焚き火をしていい場所はありますか?
A. ほとんどありません。河川管理者の運用としては、直火は植生の支障と火災の原因になるため禁止で、地面に熱が伝わらない焚き火台やコンロなら可、というのが一般的です。直火OKと明記されているキャンプ場以外では、焚き火台とスパッタシートを使ってください。
Q. 河原で焚き火中に警察や消防に声をかけられたらどうすればいいですか?
A. 焦らず、河川事務所に確認済みであることを伝えて、指示に素直に従ってください。私の場合はパトカーが徐行して観察しただけで帰っていきました。事前に消防へ「火災とまぎらわしい煙等の届出」を出しておくと、通報があっても話が早くなります。反抗的な態度をとると、指導で済んだはずのものが重くなります。
Q. 灰や燃え残った薪は、河原に置いて帰ってもいいですか?
A. ダメです。炭は自然に返らないのでゴミ扱いになり、不法投棄に問われる可能性があります。河川事務所からの回答にも「ゴミと灰は持ち帰ってください」が必ず付いてきました。火消し壺や火消し袋を用意して、完全に消火してから持ち帰ってください。
まとめ
庭は「違法じゃないけどダメ」、河原は「直火でなければOK」。私が問い合わせた範囲では、これに尽きます。
ただ、これは私の川と私の市の答えです。この5年で、河原の火気を条例で禁止する自治体は明らかに増えました。焚き火台を使っていてもアウトになる区間があります。だから、この記事を読んだあとにあなたがやることは1つで、行く予定の川の管理者に電話することです。電話先は河川事務所か県の土木事務所。ここだけ覚えて帰ってください。
そして、いちばん確実なのは近所付き合いのほうかもしれません。庭でやりたいなら、黙って燃やすより先に「バーベキューやるけど来ますか?」と誘ってしまったほうが早い。私はそっちで解決しました。最近は焼き芋を配りまくっています。みんな焼き芋好きです。
