- 焚き火をやる場所ってなかなかないよね?
- ベランダは敷地内だから焚き火しても大丈夫だよね?
- 法的に何か決りはあるの?
週3で焚き火をする焚き火マニアが、こんな疑問に答えます。
この言葉で調べたあなたも、うすうすは無理だろうなって思って調べていませんか?
でももしかして?と思いますよね?私も同じでした!
でも焚き火ではなく、別の方法なら可能かも。
そんな結果になりました、早速詳しく行きましょう!
ベランダ焚き火は危険
ベランダがありえないくらい広々空間で、規定の建築材料を使っているなら話は別ですが、基本的にはベランダ焚き火はダメです。
最近はベランピングなども流行っていますし、お家で出来る事を模索している方も多いのではないでしょうか?
以前庭で焚き火やってもいいの?と消防署に問い合わせています。
この時に一緒に聞いたのですが、ベランダはどうなのだろうとおもったので。
庭ではなくてベランダなら、自分の持ち家だし敷地内だから良いだろうと思っていました。
でも結果はだめです。
そうなんだ。
建物の中は、消防法が適用されるとのことで火災予防条例でも、屋内の火器関連には基準が設けられていました。
そもそも危険だから、やめた方がいいとも言われました。
実は昔は戸建住宅は個人の責任となっており、消防法の対象外でした。
しかし戸建住宅においても、住宅火災による死者低減の観点から、新たに法第 9 条の 2 の規定が整備され、住宅用火災警報器等の設置義務化が図られました。
そしてそもそも、共同住宅においてはダメです。
つまりマンションでの焚き火はだめです。
火災が起きた場合、その影響範囲の大きさ関わる人の多さから基準が厳しくなっています。
ベランダでバーベキューや七輪ですら、たぶんダメですね。
そうなの?
ベランダでバーベキューは違法?
バーベキューの機材は規定もモノかもしれませんが、危険性と受忍限度に引っかかる可能性があります。
法的には、受忍限度というモノがあります。
1 受忍限度の判断
引用元
「受忍限度」を超えているか否かの判断については、「侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の持つ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか、被害の防止に関して採り得る措置の有無及びその内容、効果等の事情をも考慮し、これらを総合的に考察して決すベきものである」と判示した判例があります(最高裁判所平成10年7月16日判決)
騒音と同じように、煙も受忍限度に該当するからです。
ベランダ焼肉で通報される?
マンションやアパートなどの共同住宅において、ベランダは共用部分と考えられます。
避難する場合に使うからですね。
なるほど。
そして、マンションの場合、それ以前に規約がある場合があるのでそれを確認する方が早いかもしれません。
共用部分と考えると
- 煙
- 騒音
- 火災の危険性
この辺は、規約違反になることが十分考えられます。
そもそも、消防に通報された場合、完全に消防は出動することになります。
厳重注意で済めばいいのですが、最悪罰金です。
何故暖炉はいいのか?
頭に浮かんだのは、薪ストーブや暖炉です。
家の中で、ガンガン燃やしまくってるじゃんって。
たしかに!
消防の方に、遠慮なく質問をさせて頂きました。
暖炉や薪ストーブ、他にも暖房設備として基準があった材質などをクリアしているからそっちはいいそうです。
その辺ちゃんと予防条例に書いてありました。
第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあつては、不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号まで及び第17号ホを除く。)の規定を準用する。(壁付暖炉)第6条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合にあつては、この限りでない。(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。
火災予防条例
壁からの距離、材料、点検などの項目がありちゃんとしています。
なので、素人がベランダで大丈夫だろって焚き火やってはいけないという事です。
じゃあ囲炉裏は?
懲りずに、また質問です。
囲炉裏なんて古いやつなんか基準通ってなくない?って思ったのですが甘かった。
囲炉裏なんかも、ちゃんと素材は燃えにくいものを使っているし、こっちにも基準が。
第9条 堀ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。2 堀ごたつ及びいろりの管理の基準については、第3条第2項第1号及び第4号の規定を準用する。(ヒートポンプ冷暖房機)
火災予防条例
それ以外にも、
- ふろがま
- 厨房設備
- ボイラー
- 壁付暖炉
- 乾燥設備
- サウナ設備
- 簡易湯沸設備
- その他多数
なんかも条例でちゃんと決まっていました。
焚き火も決めてくれればいいのに。
ストーブは?
石油ストーブなんかは、製品の方に基準があるようでそっちで基準をクリアしているから販売されているとのこと、だから問題なし。
はい、全然死角はありません。
薪ストーブなんかも基準を守って作られているし、暖炉を作る場合には専門業者は煙突や壁材の基準をきちんと守って作るそうです。
なので、煙突とか自分で適当に作ったらだめですよって言われました。
そんなことはする気はなかったけど、質問多くて怪しまれているのかな?
怪しさ満点(笑)
消防の方、長々と丁寧にありがとうございました。
分からなければ、ちゃんと聞いてからやってください。いつでも電話して下さい。と言って頂きました。
こんな面倒な奴に、すいません。
アロマキャンドルってどうなんだ?
2020.3追記
最近、新たな疑問が浮かびました!
ロウソクです、アロマキャンドルもそうですし、仏壇ってロウソク使いますね。
流石にこれは、違法ではないでしょう?
流石にこれは、違法ではないでしょう?
早速消防署に問合せです。
「仏壇やアロマキャンドルにロウソクの火をつけるのは、問題ないですか?」
Yさん:「軽微な火の取り扱いに関しては、一般住宅に適用する法律はないです。」
あれ?前回問合せた時と少し違うなぁ。と思いつつ話を聞きます。
Yさん:「事業所などでは規制する法律もあるのですが、一般住宅の場合は注意喚起に留まります。」
Yさん:「市販のモノをお使いになるんですよね?であれば、転倒などに十分気を付けて行って下さい。その場を離れる時はきちんと消火をして離れて下さい。」
との事でした!
アロマキャンドルを買って色々やってみよう。記事書きます。
追記:いいのがなかったので、自分で焚き火キャンドル作りました!
ベランダ焚き火まとめ
これらの基準も、すべては身を守るためにあるものですから、守った方がいいですよね。
自宅が火災になれば、家族もそうですが近所だってただではすみません。
それに、暖炉の煙突だって一酸化炭素中毒を防ぐために、色々と基準があるのでしょうから健康も考えられています。
一酸化炭素中毒の危険性に関して、以前記事にしています。
読んでいただくとわかりますが、一酸化炭素中毒はかなり危険ですから気を付けた方がいいです。後遺症とか残りますから一生の問題です。
そいえば、ドラム缶風呂に関しては違法ではないのかな?ドラム缶の場合は野外で直火焚き火になるかな?
河原ではダメだけど、キャンプ場ならOKな場所もあるかもしれませんが、キャンプ場によって違うだろうから問い合わせるしかないですね。
ルールとマナー法律を守って、楽しく焚き火しましょう。